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姓名は通常、親族間で使い合う姓(苗字)と、生まれた時に両親などに命名される個人の部分(名)の組み合わせから成り立っていますよね。
日本人の苗字の種類は10万~20万あると言われ、世界でもっとも種類が多いようです。芸能人が芸名を使うのも、作家などのペンネームも「改名」のひとつです。 その場合は、戸籍の変更をしなくても通称名として使うことができます。 通常、結婚、婚姻、養子などでは姓(苗字)が戸籍上から変わります。 しかしそれらの事由意外で戸籍からの「改名」したい場合、家庭裁判所の許可証が必要となります。戸籍法では「正当な理由があれば良い」とされていますが、法的に受理されるのは困難なようです。 [PR]電子印鑑とフリーソフト [PR]マンスリーレオパレス [PR]バイク買取&バイクワン PR |
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